サプリメントとは?~分類と選び方~

健康食品とサプリメントの定義は曖昧
ほとんどの人が知っている『健康食品』や『サプリメント』。健康食品・サプリメントは普段口にしている野菜などの食品と何が違うのでしょうか。
一般的に健康食品・サプリメントというとお薬のように考えられる方、一般の食品と違い、効果効能がありそうと考えられる方が多いのではないでしょうか。
実は、日本において、健康食品・サプリメントは『医薬品』のような法令的な定義はありません。
簡単に言えば、野菜とサプリメントは法律上同じ『食品』なのです。
健康食品・サプリメントは食品衛生法による区分では『食品』に属し、普段食事で摂っている野菜や加工食品などとの区別はされていません。
一般的には『健康食品』は「健康に良さそうなもの」を指すことが多く、『サプリメント』その中でも「剤形が医薬品に類似し、その形状が打錠やハードカプセル、ソフトカプセル、顆粒」であるものを指すことが多いです。
サプリメントの語源は『補う』
『サプリメント』は健康補助食品とも言われ、普段の食生活で不足しやすい栄養素を補うものをさし、
英語では「supplement」と書きます。
サプリ=supply
メント=ment
から来た言葉で、「補うもの」であることが分かります。
食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスをかんがえ、そのうえで足りていない栄養素を補う事を
心がけましょう。
健康食品の分類
健康食品には消費者庁が認める保健機能食品制度により、分類分けされているものがあります。(下図参照)
一般に『食品』は医薬品を除くすべての飲食物をさします。食品は一般食品、特定用途食品、保健機能食品に分類され、区別がされています。
医薬品を除く食品は基本的には『効果効能』『用法容量』を標榜することは禁じられていますが、1991年から始まった『保健機能食品制度』については消費者庁管轄の元
許可を受けた製品のみ一定の効果効能を表記することが可能になります。
2015年には新たな制度として『機能性表示食品』制度が始まり、より効能を示しやすい状況になっています。
しかしながら、国が認可する「特定保健用食品」では、認可の取り消しや人体に有害な物質の認可が行われていたり、
企業の責任のもと標榜する「機能性表示食品」においても、特定保健用食品で認められなかった成分が機能性表示食品制度を通過し、有効性を表示しているケースもあります。
一部の医療従事者からは医薬品でも薬効が認められたことが無いものが機能性表示食品で表示されているとして疑問の声も上がっています。
その為、一概に、保健機能食品だから優秀、一般食品は信用ならないという事ではないことは是非知っておいていただきたいと考えています。
より良いサプリメントを選ぶために
サプリメントは皆さんの身体で足りていない栄養素を補うものです。
むやみに、口コミを妄信してしまったり、広告を信用せず、自分自身でしっかりとした知識を持つことが大切です。
是非覚えておいてもらいたいこととして「サプリメントを選ぶポイント」を簡単にまとめさせていただきます。